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【会社を設立してから1年間でやること・やらなければならないこと】

会社を設立してから、本業以外でやること・やるべきことをまとめてみました。

中には意味がわからないものもあるかもしれませんが、自分でどこまでできるか、何を税理士などの専門家に任せるかなどの判断材料にお使いください。

やるべきこと

難易度 

法人設立届出書の提出 ☆☆☆☆
その他の届出書の提出 ★★★☆☆
労働保険の加入 ★★☆☆☆
社会保険の加入 ★★☆☆☆
日々の経理業務  ★★★☆☆
給与計算 ★★★☆☆
年末調整 ★★★☆☆ 
法定調書、給与支払報告書  ★★★☆☆ 
償却資産申告書 ★★☆☆☆ 
決算対策 ★★★★☆ 
確定申告 ★★★★★ 

・法人設立届出書の提出

税務署、県(都)税事務所、市役所(町・村役場)の3か所へ法人設立届を提出します。

法人設立届はそれぞれの役所でもらうことができますし、電話で取り寄せることもできます。また、役所のHP上でダウンロードが可能なところも増えてきています。

会社の名称や住所、代表者の名前、事業の内容、事業年度など記入事項はそれほど難しくありません。

記入後、会社の定款と謄本のコピーを添付してそれぞれの役所へ提出します。

提出期限は設立から2カ月以内です。

提出が遅れても罰則等はありませんが、なるべく早く提出しましょう。

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専用のソフトで作成します。

また、提出も書面ではなく、電子データのまま送信します。

この時点から役所からの問い合わせは当事務所に対して行われます。

・その他の届出書の提出

法人設立届以外にも青色申告の承認申請書など様々な届出書を提出する必要があります。法人設立届と同じように役所でもらうこと、電話で取り寄せること、HP上でダウンロードすることもできます。

これらは何かの適用を受けようとする場合に必要なものです。

それぞれ提出期限が決められています。

その他の届出書の詳細はこちら→

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また、提出も書面ではなく、電子データのまま送信します。

届出書の種類によって、記載事項が難しい箇所があったり、消費税の届出書のように会社の事業予測が必要なものもありますが、会社にとって最も有利な方法を選択し、各種届出書を作成・提出します。

・労働保険の加入

労働保険には労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の二つがあります。

労災保険は、事業を始めて労働者を一人でも雇い入れれば加入しなければなりません。

労働者は正規の従業員ではなく、パートやアルバイトなど非正規の場合であっても、加入する義務があります。

雇用保険も基本的には加入します。パートやアルバイトでも一定の要件(1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるなど)を満たしている場合には、加入しなければいけません。

労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークでそれぞれ加入の手続きを行います。

書類はそれぞれの場所で入手できますが、添付書類として、会社の登記簿謄本、事業所の賃貸借契約書などが必要になります。

提出期限は、最初の従業員を雇ってから10日以内などそれぞれの書類によって決められています。

※労働保険料はいくら?

労働保険料は、1年分の賃金の見積額に保険料率をかけて計算した金額を支払います。

その後は年に1回、実際に支払った賃金の金額との精算と向こう1年間の概算額とを払っていくことになります。これを年度更新といい、6月1日から7月10日の間に行います。

労災保険の保険料率は事業の種類によって0.3%〜10.3%で、全額会社が負担します。

雇用保険の保険料率は、1.55%(特殊事業を除きます)で会社が0.95%、従業員が0.6%を負担します。(従業員負担分は、給料支払い時にその分を差し引きます。)

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労働保険の手続きは社会保険労務士が代理で行うことができ、税理士は行うことはできません。

ただし、書類の記入方法などはお教えすることができますし、社会保険労務士を紹介することもできます

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