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その他の届出書の詳細

・青色申告の承認申請書

青色申告はもともと税務署から送られてくる書類が青色の用紙だったことからこの名で呼ばれています。(通常は白色の用紙ですので白色申告といいます。)

今ではこの用紙の色に意味はなくなっていますが、青色申告と白色申告では実は違いがたくさんあります。この違いとは節税効果の高いメリットがあるということです。

青色申告にするためには、青色申告の承認申請書を税務署に提出します。

通常は提出すれば承認があったものとみなされます。

提出期限は設立から3カ月以内です。

提出が遅れると、来期からしか適用が受けられませんので必ず期限内に提出しましょう。

なお、青色申告の承認を受けたからといって何もしなくていいわけではありません。

なぜなら、青色申告は一定の帳簿書類を備えているということが必須条件だからです。

具体的には、領収書・請求書・証憑書類などをもとに複式簿記に基づいて仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿を作成しなければならないということです。

・給与支払事務所等の開設届出書

設立当初から従業員を雇う場合には給与の支払いをすることになります。

するとその会社(事業所)は給与を支払う事務所として扱われることになります。

つまり、給料の支払いに対して源泉徴収をする必要がある事務所として認識されるわけです。

なお、従業員がおらず代表者1人の場合でも、会社から代表者個人への役員報酬の支払いがある場合はこの届出書が必要です。

給与支払事務所等の開設届出書は税務署に提出します。

提出期限は開設から1カ月以内です。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

とても長い名称の届出書です。

給与の支払いをする際に会社は所得税を差し引くことが法律で決められています。

これは給料をもらう役員や従業員の所得税としてあらかじめ差し引いておくこと(これを源泉徴収といいます)で、確定申告の作業負担を取り除くための一つの過程になります。源泉徴収した所得税は原則、翌月の10日までに会社が納付しなければいけません。

ただし、従業員が常時10人未満の場合には、申請により納付を7月と1月の年2回とすることができます。毎月源泉所得税を納めるという中小企業の事務負担の軽減のためです。納付の期限は1月から6月までが710日、7月から12月までが翌年の110日となります。

実はここまでが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に該当します。

では、後半の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書とは何を意味するのでしょうか。

それは7月から12月までの納期限が翌年の120日までに延長されるという届出書なのです。年始は何かと慌ただしい時期ですから、110日の期限を忘れてしまうことはよくあることです。そこで事前に届出書を提出しておくことでさらに10日間の期限を延長してくれるというものなのです。

この2つの届出は以前は別だったのですが、今は2つを同時に提出出来るようになっています。

この届出書は税務署に提出します。いつでも提出ができますが、提出した1カ月後に承認がなされ、承認後からしか適用を受けることができません。

早めに提出をしましょう。

・申告期限の延長の特例の申請書

法人税の申告は事業年度終了から2カ月以内が期限になっています。

しかし、公開会社など会計監査が必要な法人の場合、2カ月以内に申告することは困難であるためこの規定が設けられています。

実はこの規定は一般の中小法人でも使える規定なのですが、あまり知られていません。

定款に、定時株主総会を事業年度の末日から3カ月以内に招集するとなっているような場合には、申告期限を延長することができます。ぜひ、定款を確認してください。

あくまで法人税法上の期限は2カ月以内ですので、超えた部分の期間については納付税額に対して利子税などの利息の支払いは付いてしまいますが、損金になりますし、3カ月以内の申告であれば期限内申告の扱いになります。

万が一申告が遅れてしまうこともあり得ますので、提出しておくことにこしたことはありません。

提出は、法人税は税務署に、住民税と事業税は県税事務所にそれぞれ提出します。

提出期限は事業年度終了の日までです。

・消費税関係の届出書

【課税事業者届出書】

会社は通常消費税の課税事業者として、消費税を納めなければなりません。

設立初年度から消費税の課税事業者に該当しますので、税務署(消費税関連はすべて税務署です)に課税事業者の届出書の提出が必要になります。(速やかに)

しかし、新規設立法人の場合、資本金が1000万円未満の場合には、設立事業年度と2期目の事業年度は消費税が免除されます(免税事業者といいます)ので、課税事業者届出書の提出の必要はありません。

【課税事業者選択届出書】

免税事業者でも自ら課税事業者を選択することもできます。

消費税は、事業者に対して売上などに対する消費税を預り、仕入れや経費の支払いに対する消費税を支払い、その差額を国に納めるという仕組みになっています。

逆に、預っている消費税より支払っている消費税の方が多い場合、払いすぎになっていますので、この場合は払いすぎた消費税の還付を受けることができます。

この還付を受けるためには、課税事業者であることが前提です。

免税事業者の場合には納付もしない代わりに還付も受けられないのです。

従って、設立当初など赤字が続くと予想される場合、多額の投資をする場合、輸出業者の場合などはあえて課税事業者を選択するという方法もあるのです。

ただし、自ら課税事業者を選択した場合には、最低2年間は免税事業者に戻ることができません。2期目は通常納付になりますので、設立期とあわせた総合的な事業計画のもとで、本当に選択した方が有利なのかを判断する必要があるわけです。

消費税の課税事業者選択届出書の提出期限は、事業年度終了の日までです。

【簡易課税制度選択届出書】

消費税の計算方法として簡易課税制度というものがあります。

これは、売上など預った消費税から納める消費税を簡便的に計算してしまう方法です。仕入や経費など支払った消費税がわからなくてもいいという方法です。この方法を簡易課税制度といいます。

この方法を受けられるのは本来、基準期間(2期前)の課税売上高が5000万円以下の規模の場合のみですが、設立事業年度は基準期間がありませんので、適用が可能です。

簡易課税制度も一度選択すると通常の方法(原則課税といいます)には最低2年間は戻ることができません。

余談ですが、税理士が納税者から訴えられる一番多い案件が、この簡易課税制度関係です。原則課税か簡易課税かを選択するのにも業種や総合的な事業計画が必要です。

消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限は、事業年度終了の日までです。

他にもそれぞれの会社に応じて、必要な届出書が変ってきますので、専門家である税理  

士へ相談することをお勧めします。

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