・東京電力㈱から支払を受ける賠償金の取扱い
東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故により、被害を受けられた個人の方が支払を受ける賠償金の取扱いが国税庁から公表されています。
【心身の損害又は資産の損害に対する賠償金として非課税となるもの】
支払を受ける賠償金のうち、心身に加えられた損害に対して支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金や、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金は非課税になります。
また、心身の損害に起因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含みます。
具体的には以下の損害に対して支払を受ける損害金が該当します。
・避難生活等による精神的損害
・生命・身体的損害
・検査費用(人)
・放射線被爆
・避難・帰宅費用
・一時立入費用
・検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの
【事業所得等の収入金額になる賠償金】
支払を受ける賠償金のうち、必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減少分に対するもの、就労不能障害のうち給与等の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になります。
※なお、非課税になるものについては、確定申告の手続きをする必要はありません。
また、確定申告をする場合には、申告する所得に含める必要はありません。