・会社と役員間の不動産の売買
同族会社では会社と役員の間で不動産の売買がよく行われます。
会社と役員間の不動産の売買は、自己取引となりますので、取締役会の決議など、まずは会社法上の手続きをとることが必要になります。
また、税務上は、価額はもちろんですが、売買を行う目的が明確でないと、その取引そのものが否認されてしまう恐れがあります。
単に節税目的のために、本来の価額よりも著しく低い価額で売買が行われれば、その取引の合理性が否定されるのは当然でしょう。
適正な価額の算定としては、不動産鑑定士による鑑定はとても大事なものといえます。
路線価や固定資産税評価額などもよく使われますが、あくまで参考と考えるべきでしょう。
適正な価額(時価)と異なる価額で売買をした場合、以下のような課税関係が生じます。
・会社→役員への低額譲渡
役員・・・時価との差額が役員給与として、給与所得課税
会社・・・時価との差額が役員給与/譲渡益となるが、役員給与は定期同額給与に
該当しないため所得加算され、結果、譲渡益部分が法人税課税
・役員→会社への低額譲渡
役員・・・時価の1/2未満の場合、時価で譲渡したものとみなされる(みなし譲渡)
会社・・・時価との差額は受贈益として法人税課税
このように、安易な価額及び目的での不動産売買にはとてもリスクを伴います。
会社と役員間で不動産の売買を行う場合には、目的・価額・手段など合理的で無理のない方法を選びましょう。