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・会社と役員間の不動産の売買

同族会社では会社と役員の間で不動産の売買がよく行われます。

会社と役員間の不動産の売買は、自己取引となりますので、取締役会の決議など、まずは会社法上の手続きをとることが必要になります。

また、税務上は、価額はもちろんですが、売買を行う目的が明確でないと、その取引そのものが否認されてしまう恐れがあります。

単に節税目的のために、本来の価額よりも著しく低い価額で売買が行われれば、その取引の合理性が否定されるのは当然でしょう。

適正な価額の算定としては、不動産鑑定士による鑑定はとても大事なものといえます。

路線価や固定資産税評価額などもよく使われますが、あくまで参考と考えるべきでしょう。

適正な価額(時価)と異なる価額で売買をした場合、以下のような課税関係が生じます。

・会社→役員への低額譲渡

  役員・・・時価との差額が役員給与として、給与所得課税

  会社・・・時価との差額が役員給与/譲渡益となるが、役員給与は定期同額給与に

該当しないため所得加算され、結果、譲渡益部分が法人税課税

・役員→会社への低額譲渡

  役員・・・時価の1/2未満の場合、時価で譲渡したものとみなされる(みなし譲渡)

  会社・・・時価との差額は受贈益として法人税課税

このように、安易な価額及び目的での不動産売買にはとてもリスクを伴います。

会社と役員間で不動産の売買を行う場合には、目的・価額・手段など合理的で無理のない方法を選びましょう。

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