・役員退職給与
役員退職金はいくらが妥当ですか?
このようなご相談を経営者の方から受けることがよくあります。
退職金はそもそも退職という事実に基づいて支払われる給与の一種です。
役員であってもそれは同様です。
役員退職金の金額も従業員が退職した場合と同じように、役員としての在任年数や会社への貢献度、退職の事情などを加味して決定されるべきものです。その前提として役員の退職給与規程があれば、それに基づいて金額が計算されます。
役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は損金として認められません。
この不相当に高額か否かが、冒頭で言ういくらが妥当かという話に繋がります。
役員退職金の適正額を求める方法として一番有名なものが功績倍率と呼ばれるものです。
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率で計算されます。
この方法、判例でも認められている方法ですが、この方法が絶対ではありません。あくまで計算方法の一つに過ぎません。
例えば、最終報酬月額。退職直前の金額が小さければ、当然退職金の金額も小さくなります。逆に退職直前に金額を上げ、退職金の金額を大きくすることも可能なわけです。
また、一番難しいのが功績倍率です。その役員の会社への貢献度や事業規模が類似する同種の事業を営む法人の役員退職金の支給状況などを加味して決めるべきとなっていますが、実際はなかなか難しいものです。
この功績倍率に基づいた計算方法でなくても、退職という事実があれば退職金の支給はできます。たとえ退職給与規程がなくても同様です。
なお、退職という事実が役員退職金の支給条件であることは当然なのですが、取締役から監査役への分掌変更など退職していなくても退職金の損金算入が認められるケースもあります。
と、ここまで述べてきたものは、妥当な金額=税務上の問題とならない適正額です。
本来は、その法人にとってその役員の退職に伴う一時金として支給すべき金額、支給できる金額を考えるべきであり、税務上の取扱いは二の次だと思います。
役員退職金の支給は節税の面がクローズアップされることが多いですが、実際には当面のキャッシュフローにとても大きな影響を与えます。また、自社の株式評価額にも影響を及ぼします。であれば、会社規模等からおのずと退職金として支給する(できる)金額はある程度決まってくるでしょうし、その金額は税務上も適正額と捉えて問題ないのではないでしょうか。あまり決められた計算方法などにとらわれず、常識的な考えのもとで金額を決めましょう。