・自己株式
会社が自分の会社の株式を取得した場合、その株式は自己株式となります。
以前は、金庫株とよばれ、例外的にしかその取得は認められていませんでしたが、現在は相対取引により会社が自由に自己株式を取得したり、保有したり、または売却・消却したりすることができます。
それぞれ会計上、税務上の取扱いが違ってきますので注意が必要です。
【自己株式の取得】
株主総会の普通決議及び取締役会決議により、その金額や株式数を決めて会社は自己株式を取得することができます。
会計上・・・自己株式の取得は、資産の取得ではなく、資本等の額の減少として貸借対照表の純資産の部のマイナス項目として記載されます。
税務上・・・自己株式の取得に伴い、資本等の額からなる部分と利益積立金額からなる部分とに分けられます。資本等の額からなる部分は資本等の額の減少として、利益積立金額からなる分は利益積立金額の減少として処理し、後者はみなし配当として源泉所得税の対象となります。
【自己株式の保有】
会社は自己株式をそのまま保有することができます。自己株式については、議決権から除かれ、配当の対象からも除かれます。
会計上・・・処理はありません。
税務上・・・処理はありません。
【自己株式の売却】
株主総会の特別決議及び取締役会決議により、その金額や売却する株式数を決めて売却することが出来ます。
会計上・・・取得時の価額との差額が、自己株式処分差益(損)となり、利益積立金額の増減項目となります。
税務上・・・売却価額が、そのまま資本金等の額の増加額となります。
【自己株式の消却】
消却に伴い、発行済株式数が減少します。あわせて資本金の減資をすることもできます。いずれも登記手続きが必要です。
会計上・・・自己株式消却額となり、利益積立金額の減少額となります。
税務上・・・処理はありません。
※資本金を減少させた場合には、会計上、税務上ともに別途処理が必要です。
何といっても、自己株式取引のネックとなるのは取得時のみなし配当でしょう。
なぜならば、資本等の額からなる部分と利益積立金額からなる部分に分けるという何とも面倒な処理が必要になるからです。
取得する法人側は、①これによって資本金等の額が変ってきますから、税務上の様々な資本金等の額の判断に影響してきますし、②利益積立金額からなる部分は配当として源泉徴収をし、納付するという義務が生じるわけです。
取得する株主側は、①元々の取得価額との差額が売却損益となるのではなく、みなし配当というワンクッションをはさんで売却損益の把握がなされ(譲渡所得として20%の分離課税)、②みなし配当部分は配当所得として総合課税の対象(最高50%)となり、さらに③源泉徴収までされてしまうわけです。
本当に複雑です。このような処理がなければもっともっと自己株式の取得取引は頻繁にかつ容易に行うことが可能になるのではないでしょうか。
なお、現状でも、相続により取得した株式の発行法人への譲渡に限って、相続税の申告期限後3年以内に限り、みなし配当は行われないという特例があります。