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・相続開始前3年以内の贈与財産の加算

相続や遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から贈与によって取得した財産があるときは、その財産も相続税の課税財産に加算されます。つまり、相続税がかかるのです。

これは、被相続人が死亡した日からさかのぼって3年に以内に贈与された財産は、相続財産とみなすことになっているからです。

目的はずばり、相続税の租税回避の防止です。

相続税の軽減を図るために、相続開始前に被相続人から相続人へ財産を贈与することがあります。

生前贈与をすれば贈与税はかかりますが、贈与の方法を工夫することで、相続税より安くすることもできてしまいます。

これでは、相続税を納める人がいなくなってしまいます。

そこで、相続開始前3年以内という期間を設けて、その間に贈与した財産は相続財産に加算して相続税を課すこととしたのです。

この規定の留意すべき点をご紹介しましょう。

・相続で財産を取得した者のみが対象

 この規定は、相続または遺贈によって財産を取得した者のみに適用されます。

 従って、例えば相続人になっていない孫が多額の生前贈与を受けていても、相続財産に加算する必要はありません。

・基礎控除額以下だった贈与財産も対象

 贈与税には年間110万円までは税金がかからないという基礎控除額があります。

 よくこの取り扱いによって贈与税が非課税となっているケースがありますが、このような基礎控除額以下だった贈与財産でも、相続開始前3年以内の贈与であれば、相続財産に加算して相続税の対象となります。

・相続開始年の贈与

 贈与により財産を取得した同じ年に相続が発生した場合には、その贈与は無かったものと仮定して相続財産として取り扱われます。

 従って、贈与税の申告は必要ありません。

・贈与税の配偶者控除は戻さない

 贈与税には婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用財産の贈与を受けた場合に、2000万円まで非課税となる贈与税の配偶者控除という規定があります。

 この規定を受けたあと、配偶者が3年以内に亡くなった場合でも、その財産については、相続財産に加算しなくてよいことになっています。

・贈与税は控除されるが還付はされない

 贈与を受けた時に支払った贈与税は、相続税から控除されますので、二重に税金を納めることはありません。

 しかし、相続税を超える贈与税を支払っていた場合、超える金額は切り捨てられ、還付されることはありません。

・加算される価額は贈与時の価額

 相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時の相続税評価額になります。相続時の価額ではありません。

 たとえば相続開始のちょうど3年前に贈与を受けていた場合、現金であればその価額は変わりませんが、土地の場合には価額が変動している場合があります。

この場合、仮に価額が値下がりしていたとしても、3年前の贈与時の価額で相続財産に加算されてしまいます。

このようにこの規定には留意すべき点がたくさんありますので注意が必要です。

相続税の申告を行う際には、この規定について相続人の方からなぜ贈与財産を足さなければいけないのかとご質問を受けることがよくあります。

また、申告漏れをしてしまうこともあるのです。

相続開始直前の生前贈与は効果が薄いことが良く分かります。

直前対策を行うのであれば、贈与する相手を相続人以外にしたり、値上がりの激しい財産を贈与すればある程度の効果は得られるでしょう。

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