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・代襲相続

代襲相続ってご存知ですか?

人が亡くなった場合、財産は亡くなった人(被相続人)の相続人に引継がれます。

配偶者は常に法定相続人になれます。その他の法定相続人には順番が付けられていますが、1番目は子供です。子供がいない場合には2番目として親・祖父母、こちらもいない場合には3番目として兄弟姉妹となります。

では、子供はいたが、先に亡くなってしまい、その子(孫)がいた場合にはどうなるのでしょうか。

民法では、被相続人の子が相続の開始以前に死亡している場合には、その直系卑属つまり孫(ひ孫、玄孫も該当します)が法定相続人になると規定されています。これを代襲相続といいます。

この場合、孫という法定相続人がいますので、2番目、3番目には法定相続分はありません。

この代襲相続の規定は、兄弟姉妹の子つまり甥や姪も対象となります。

例えば、会社を経営していたAさんが急に亡くなりました。会社経営には長けていたため莫大な資産を残していました。会社経営には妻の兄弟、妻の兄弟の子供が参画していました。妻には先立たれ、子供はいません。両親も既に亡くなっています。兄弟は弟が一人いましたが、こちらも昨年亡くなっていました。ただし、この弟には2人の子供(甥と姪)がいたとしましょう。弟とは疎遠で甥や姪ともほとんど接点がありませんでした。

この場合、弟の子、つまり甥と姪が法定相続人になるのです。二人から見た場合、伯父にあたります。伯父が残してくれた財産により急に資産家になってしまいました。
実は、これ、よくあることなのです。

民法の規定によって兄弟姉妹の代襲相続により、このような相続が行われてしまうのです。

会社経営に尽力してくれた妻の兄弟やその子供たちには、遺言でも残していない限り、一銭も財産はわたりません。

法定相続分どおりに相続しなければいけないわけではありません。

遺言があれば、そちらが優先されます。また、遺言がなくても、相続人間で合意があれば、法定相続分ではない相続の仕方も可能です。

先の例でいけば、甥や姪が妻の兄弟やその子供にも財産を分けると合意すればそのような相続もできます。

でも、甥や姪にとっては思いもよらぬ財産が転がり込んでくるのです。しかも、法定相続分と言う確固たる権利があります。まず他人にも財産を分けようとは思わないでしょう。

このように、財産を持っている人が急に亡くなったときに、残された遺族や会社関係者の間で醜い争いに発展することがよくあるのです。

残された人たちのためにも、日頃から遺言を残すなどの相続対策をとっておくことがとても重要なのです。

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