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・適用額明細書

平成234月決算法人から、法人税の申告書の提出をする際に、新たに提出が義務化された書類があります。「適用額明細書」というものです。

平成22年度の改正で、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律というものが制定されたことに伴い、この適用額明細書の添付が義務付けられました。

どんな場合にこの適用額明細書を添付しなければならないかというと、租税特別措置法の適用によって、所得金額や税額が減少した場合です。

この法律が適用された趣旨は、租税特別措置として規定されている種々の政策が、どれくらい活用されているのか、どれくらいの効果を得ているのかを検証し、その必要性を含めた見直しを図るためです。

この適用額明細書には、納税地・法人名のほかに資本金や業種区分の記載も必要ですので、それぞれの階級・業種区分に応じた減税額などの分析が可能となります。

これらの情報は、財務大臣によって集計され、実態調査の結果が報告書として国会に提出され、その内容が明らかになる予定です。

さて、租税特別措置法の適用によって、所得金額や税額が減少した場合といわれてもピンときません。自分の会社には関係ないと思われた方も多いでしょう。

しかし、そんなことはありません。

例えば、中小企業の場合、所得金額が年800万円以下の部分は税率が18%に軽減されています。

これは租税特別措置法第42条の321項に規定されている規定です。

通常の税率30%に対して税額が減少していますので、適用額明細書の提出が必要になるわけです。

ほかにも中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例や試験研究費の特別控除など該当すると思われるものがいくつかあります。

記載方法は、条文番号や適用額などですので難しいところは特にありません。

適用額明細書は提出が義務化されています。提出を失念した場合に、ただちにその適用がないとされるわけではないようですが、一切提出しなかった場合には、最終的にはその適用が受けられなくなるようです。遅れた場合でも、速やかに提出しましょう。

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