・一人当たり5000円以下の交際費
法人税の計算上、交際費等は損金とは認められていません。
中小企業(資本金1億円以下)については、年間600万円以下の90%までは、損金算入が認められていますが、これはあくまでも例外規定です。
交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と規定されています。
また、交際費等から除外されるものとして、福利厚生費、会議費、広告宣伝費、寄付金などが挙げられていますが、平成18年からは一人当たり5000円以下の飲食費の飲食費も除外されることになりました。
今ではこの取り扱いも有名になりましたが、今一度その詳細を確認しておきたいと思います。
まず、この一人当たり5000円以下の飲食費には社内飲食費は含まれないということです。
つまり、専ら従業員やその親族などのみに対するものはこの規定の対象外になります。
次に、飲食費であるという点です。
例えば贈答品を贈った場合に、その金額が5000円以下だとしても、飲食費ではないためこの規定の対象外になります。
次に5000円までが交際費にならないということではないということです。
例えば、一人当たりの飲食費が6000円だった場合に、5000円は損金で、5000円を超えた1000円が損金不算入になるといったことではありません。
この場合は、5000円控除ではなく、6000円すべてが交際費として損金不算入となります。
次に一人当たり5000円以下の判定基準です。
例えば、二人でレストランで飲食をし、Aが4000円のコース、Bが6000円のコースを注文したとします。
この場合、純粋に一人当たり5000円以下の判定をした場合、Aは5000円以下で交際費に該当せず損金、Bは5000円超で交際費に該当し損金不算入となります。
しかし、そうではなく、合計金額を人数で割って、一人当たり5000円以下の判定をすると規定されています。
従って、(4000円+6000円)÷2人=5000円となり、一人当たり5000円以下に該当するため、すべてが損金となります。
このように一人当たり5000円以下の飲食費と言いつつも、注意点が数多くありますので判断をする際には注意が必要です。
また、この規定を受ける前提条件として、以下の事項を記載した書類を保存しておくが必要になります。
①その飲食等のあった年月日
②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及
びその関係
③その飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤その他参考となるべき事項
実際には、受領した領収書に①④は記載があるため、②③⑤について領収書にメモ書きをしておけば問題はありません。要は、立証できればよいのです。