・自社株式の計算方法
自分の会社の株価は今いくらなの?
このような疑問をお持ちの経営者の方はとても多くいらっしゃると思います。
上場株式のように市場で不特定多数の人に対して売買がされている場合、会社の株価はその取引されている価額そのものです。
しかし、中小企業のように、一般に取引されていない会社の株価は、いくらなのかすぐには分かりません。
また、会社の株価と言っても、その形態に応じて価額は変わってきます。
例えば、全くの第三者に売却する場合。
この場合は売る側は少しでも高く売りたい、買う側は少しでも安く買いたいと当然思います。
その過程では財産債務の状態、今後の経営状態の予測など様々な要因で価額が決定されます。
当事者同士で合意がなされれば、その価額が時価、つまり株価となります。
次に、従業員に株を持たせるため、オーナーが保有している自社株式を売却する場合。
この場合は、従業員に会社に参画しているというモチベーションや福利厚生の一環という意味合いが強くなります。
実際には、会社に対する影響力は大きくありませんので、その株式は配当を得る価値のあるものともいえます。
従って、株価もいわゆる配当還元価額になります。
そして、配偶者や後継者である子供などの親族に売却をする場合。
この場合は、親族間での取引ですのでいくらでも売買が可能です。
そうすると本来の株価とはかけ離れた金額での売買がなされ、不正に税金を安くすることができてしまいます。
従って、このような不正を防止するため、自社株式の計算方法が明記されています。
具体的には財産評価基本通達にその定めがあります。
厳密には、贈与や相続の際の株価を算定するときに使われるものですが、売買の際にもこの規定が準用されます。
株価を算定する会社の売上規模や資産総額の規模などにより計算方法の区分がなされるのですが、大きく次の2つの計算方法があります。
①類似業種比準価額方式
評価する会社の業種や事業内容と類似した上場会社と比較して、客観的な株価を計算する方法です。
比較するのは配当金額、利益金額、純資産価額の3つです。
本来の株価とは実際かけ離れており、贈与税や相続税の軽減の意味合いが強い計算方法といえます。
②純資産価額方式
評価する会社の資産・負債を一定の評価方法により計算し、株価を計算する方法です。
こちらも贈与税や相続税の軽減の意味合いから本来の時価よりは株価が低く計算されますが、①の類似業種比準価額方式よりは実際の株価により近い金額といえます。
評価方法は、以下のとおりです。
現金・・・そのまま
預金・・・元金+利息
売掛債権・・・回収可能な金額
土地・・・路線価または固定資産税評価額に調整を加えたもの
建物・・・固定資産税評価額
書画骨董・・・精通者の意見価格
上場株式・・・証券取引所の最終価格または過去三カ月の最終価格の月平均
ゴルフ会員権・・・取引価格×70% など
実際には評価方法はとても複雑(特に土地など)であり、また資産性などの判断も必要であるため簡単にできるものではありません。
以上2つの計算方法では、ともに今後会社が儲ける利益など収益還元的な要素は一切反映されません。(一部②の純資産価額方式では営業権が対象となるぐらいです。)
このように、自分の会社の株価の計算方法もその目的に応じて変わってきますが、最後の財産評価基本通達による純資産価額方式での株価は一つの目安の価額になります。
毎期決算後など、少なくとも年に一度くらいは自分の会社の株価の計算をしておくことは、事業承継など相続対策という観点からも非常に大切なことです。
当事務所でも、自社株評価を行っております。
ぜひ、一度ご相談ください。