欠損金の繰越控除
法人税の課税標準である各事業年度の所得は、基本的に1年ごとの事業年度に区切って計算されます。
従って、ある事業年度に欠損金が生じた場合には税金は発生せず、次の事業年度に利益が生じた場合にはその利益にまるまる税金が発生することになります。
しかし、法人は継続を前提として事業が営まれており、事業年度は法人税の計算のために人為的に区切られたものに過ぎません。
そこで法人税法では、確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前9年(改正前は7年)以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金については、欠損金の繰越控除を認めています。
つまり、欠損金が生じた後9年間は繰り越すことができ、その後の各事業年度で所得が生じた場合には、欠損金を損金に算入するという方法により相殺が可能となっているわけです。
ただし、平成23年度税制改正により、資本金が1億円超の会社などには欠損金の繰越控除について制限が設けられることになりました。
具体的には、欠損金として損金算入出来る金額が、その期の所得金額の80%を限度とすることになりました。言い換えますと、所得金額の20%分については必ず所得が発生するということになります。
この取り扱いは、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用になります。
欠損金の繰越控除を認めることは、法人税の平等な負担という観点からも当然必要な処置ではありますが、青色申告による必要があります。
つまり無条件で認めているわけではなく、一定の帳簿を備えている青色申告法人にのみ認めているのです。
では、青色申告を提出していない場合、一切認められないかというとそういうわけではありません。
例外として災害損失金の繰越控除という規定があります。
今回の震災による場合などは、その特殊性に着目して、青色申告による確定申告が出来ない場合でも、欠損金として認められ、その後の所得の金額と相殺することが可能となります。
そしてもう一つ、会社更生法等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入という規定があります。
これは、法的手続きにより多額の債務免除等を受けた結果、多額の所得が発生してしまった場合などは、9年間の青色欠損金のみならず、それ以前の過去の欠損金も損金算入の対象となるというものです。具体的には別表5(1)の利益積立金額まで認められることになります。とはいっても、こちらは例外中の例外です。
さらに、内国法人が解散した場合において、残余財産がないものと見込まれるときは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金のうち、青色欠損金以外の欠損金(いわゆる期限切れ欠損金)についても損金算入が認められるという規定もあります。