新規設立法人の届出書
新しく会社を設立した場合には、いろいろな届出書を提出する必要があります。
また、届出書を提出することで適用が受けられる規定もあります。
【法人設立届出書】
新規に法人を設立し、事業を始めた場合には、まずこの届出書を提出します。
提出先は所轄の税務署、県税事務所、市区町村の役所です。
提出期限は、遅滞なくとなっていますので、早めに提出しましょう。
また、提出の際に、定款や履歴事項証明書のコピーも添付する必要があります。
【青色申告承認申請書】
青色申告には、法人にとって様々なメリットがあります。
設立事業年度から青色申告をしようとする場合には、青色申告承認申請書を設立から3カ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。
【給与支払事務所等の開設届出書】
従業員を雇い、給与の支払いを予定している場合には、給与支払事務所に該当するため、所轄税務署に開設届出書を遅滞なく提出する必要があります。
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書】
給与などから徴収した源泉所得税は原則翌月の10日までに納付しなければいけません。
ただし、従業員が常時10人未満の場合には、申請により納付を7月と1月の年2回とすることができます。この場合、納付の期限は1月から6月までが7月10日、7月から12月までが翌年の1月10日となります。
実はここまでが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に該当します。
では、後半の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書とは何を意味するのでしょうか。
それは7月から12月までの納期限が翌年の1月20日までに延長されるという届出書なのです。年始は何かと慌ただしい時期ですから、1月10日の期限を忘れてしまうことはよこあることです。そこで事前に届出書を提出しておくことでさらに10日間の期限を延長してくれるというものなのです。
この2つの届出書は以前は完全に別物だったのですが、今は2つを同時に提出出来るようになっています。
【申告期限の延長の特例の申請書】
法人税の申告は事業年度終了から2カ月以内が期限になっています。
しかし、公開会社など会計監査が必要な法人の場合、2カ月以内に申告することは困難であるためこの規定が設けられています。
実はこの規定は一般の中小法人でも使える規定なのです。
定款において定時株主総会を事業年度の末日から3カ月以内に招集するとなっているような場合には、申告期限を延長することができます。
あくまで法人税法上の期限は2カ月以内ですので、納付税額に対して利子税などの利息の支払いは付いてしまいますが、損金になりますし、3カ月以内の申告であれば期限内申告の扱いになります。
万が一申告が遅れてしまうこともあり得ますので、提出しておくことにこしたことはありません。
提出は、法人税は税務署に、住民税と事業税は県税事務所にそれぞれ提出します。
【消費税の届出書】
新規設立法人の資本金が1000万円以上の場合には、設立初年度から消費税の課税事業者に該当しますので、課税事業者の届出書の提出が必要です。
また、簡易課税を選択する場合には、簡易課税制度選択届出書をあわせて提出します。
資本金が1000万円未満の場合には消費税の免税事業者になりますが、課税事業者をあ
えて選択する場合には、課税事業者や簡易課税事業者の選択届出書を提出することもで
きます。
そのほか減価償却方法の選定の届出や棚卸資産評価方法の選定の届出など様々なものがあります。
適用を受けるためには期限が定められているものもあるため、適用にあたって充分に検討し、期限までに確実に提出するようにしましょう。