・相続税精算課税方式
財産の贈与については、贈与を受けた人に贈与税がかかります。
贈与財産の金額によって税率が高くなっていく累進課税方式によって贈与税の金額が計算されます。
贈与税は1/1〜12/31までの1年間が計算期間で、1年間に贈与を受けた財産の金額の合計が110万円以下であれば、税金がかからないことになっています。
しかし、この110万円は贈与する人ごとに計算しますので、たとえば、1年間に200万円の贈与を受けていたとしても、父から100万円、母から100万円であれば、それぞれ110万円以下のため、贈与税はかかりません。
以前はこの方法(暦年課税方式といいます)しか贈与税の制度はありませんでしたが、現在はもう一つ贈与税の計算方法があります。それが、相続時精算課税方式です。
ちなみに暦年課税方式か相続時精算課税方式かは選択することができます。
この方式は、贈与を受けた際に、贈与税を一旦納めますが、その贈与をした人が亡くなった時に、相続財産にその贈与を受けた財産を合計して相続税を計算し、既に納めた贈与税を控除した相続税を支払うという方式です。
一見分かりにくいので、順を追って説明します。
この相続時精算課税方式は、親から子への贈与を前提としています。
厳密には65歳以上の親から20歳以上への子への贈与が対象です。
それ以外は、対象になりません。(そもそも他人同士では通常贈与はありませんが…)
仮に贈与をしなかった場合でも、相続により親から子へ財産は引継がれます。
要は、早めに財産を引継ぐか否かといったところです。
一定以上の財産があれば、相続税にしても贈与税にしても税金はかかるわけですから。
しかし、実はここがポイントになります。
まず、相続税が発生しないケースです。
相続税には基礎控除というものがあり、一定の金額までは相続税がかかりません。
たとえば、ある親がすべての財産1500万円を早く子へあげてしまいたいと考えていたと
いたとします。
暦年課税方式の贈与ですと、110万円を超えた場合、贈与税が発生しますし、贈与税がかからない範囲で毎年贈与(例えば毎年100万円ずつ)していた場合には、かなりの年数を要します。
しかし、相続税精算課税方式の場合、ある年に1500万円を一気に贈与してしまうのです。
この場合、贈与税は発生しません。なぜならば、相続税精算課税方式の場合合計2000万円
までは、贈与税がかからないことになっているからです。
しかも、相続が発生した場合に、相続税の計算上贈与した金額は戻されますが、そもそも1500万円であれば、相続税の基礎控除以下ですので、相続税もかかりません。
結果、相続を待たずに、早い段階で財産を親から子へ引継ぐことが可能になるわけです。
次に、相続税が発生するケースです。
この場合は、結局相続税がかかるため、贈与税というかたちで先に税金を支払っているに過ぎないと思われるかもしれません。
確かに、贈与時(2000万円を超えた場合)に贈与税を支払い、相続時にその財産の価額を戻して、相続税の計算をやり直します。
しかし、ここでポイントがあります。
この財産の価額を戻す際の金額が、贈与時の金額だということです。
たとえば、土地3000万円を親から子へ相続時精算課税方式で贈与していた場合で、その後相続が発生したとします。その時、土地の価額が4000万円に上昇していたとしましょう。
贈与をしていなければ、相続税計算の基となる価額は4000万円になりますが、相続時精算課税方式で贈与していた場合には、贈与時の金額でもどしますので、3000万円になります。つまり相続税の計算の基となる価額が1000万円低くなりますので、当然相続税も少なくなるわけです。
反対に、土地の価額が2000万円に下落していた場合も3000万円で戻しますので、この場合は、贈与をした結果、相続税が高くなってしまうことになります。
つまり、相続税が発生するケースでは、財産の価額の上昇が確実な財産について、この相続時精算課税方式で贈与をしておくことは節税の一つとして使えるわけです。
平成23年度税制改正で、相続時精算課税制度の適用範囲が拡大されることになりました。
贈与する側については、65歳以上だったのが、60歳以上になります。
また、贈与を受ける側については、20歳以上の子だったのが、20歳以上の子及び孫となります。
この改正は平成23年1月1日以降適用になります。つまり、既に適用が始まっているのです。(正式には国会での承認を経て、遡っての適用開始となります。)
このように相続時精算課税制度は、国の後押しもあり、節税対策及び早い段階での財産承継としてとても有効な方法なのです。