・相続税の計算方法
相続が発生し、亡くなった方(以下「被相続人」といいます)が財産をたくさん残してくれた場合、財産を取得した人(以下「相続人」といいます)には相続税がかかります。
この相続税。取得した財産に税率をかけて計算すると思われている方も多いと思いますが、実はそうではなく、少々複雑な計算方法になっています。
まず、純粋に被相続人が残してくれた財産、債務をすべてピックアップし、一定の評価方法により財産の価額を計算し、財産の合計から財務の合計を差し引いて財産の価額の合計を出すことから始めます。
相続人の誰がどれだけ相続するかは基本的にはここでは関係ありません。
次に、財産の価額の合計から基礎控除額を控除します。
基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数で計算します。
例えば、法定相続人が配偶者、子供2人の3人の場合、5000万円+1000万円×3人=8000万円が基礎控除額となります。
基礎控除額とは、ここまでは相続税はかかりませんという金額です。
この場合は、財産の価額の合計が8000万円より少なければ、相続税は発生しないことになります。
また、ここでの計算で出てくる法定相続人。これは相続人すべてを表しているわけではありません。
人が亡くなったときに、優先的に財産を承継出来る相続人の順番が民法で規定されています。
法律で規定されている相続人ですから、法定相続人というわけです。
配偶者は常に法定相続人になります。
子供がいる場合には、子供も法定相続人になります。この場合、親や兄弟は法定相続人ではありません。
子供がいない場合には、親が法定相続人になります。この場合、兄弟は法定相続人ではありません。
子供も親もいない場合には、兄弟が法定相続人になります。
法定相続人以外の人が相続することは当然できますので、例えば相続人が配偶者・子供・親・兄弟など複数いたとしても、基礎控除額を計算するうえでは、あくまで法定相続人の数をもとに計算されます。
財産の価額の合計が基礎控除額を上回った場合、相続税がかかります。
この上回った金額を課税遺産の総額といいますが、相続税はどのように計算するのでしょうか。実は、ここでも少し変わった計算をします。
課税遺産の総額を法定相続人が法定相続分で取得したものとした仮定した場合のそれぞれの取得額を出し、それに税率をかけて計算するのです。
先程、法定相続人の話をしましたが、民法では、法定相続人が出来る持分も定めています。これを法定相続分といいます。
例えば、法定相続人が、配偶者と子供2人の場合、配偶者は1/2,子供も1/2となり、子供2人はその半分になりますので1/4ということになります。
この持分割合で、課税遺産の総額を按分した金額を配偶者と子供2人が取得したと仮定するわけです。その分けられた金額に相続税率をかけます。
相続税率はいくらなら何%という計算式にあてはめて算定します。
ここでも、相続人の誰がどれだけ相続するかは関係がないのです。
次に、計算された相続税を合計します。これが相続税の総額になります。つまり、この相続での相続税の合計額ということです。
最後に、相続税の総額を、実際に財産を取得した相続人の価額の割合に応じて按分します。
この金額が、それぞれの相続人の相続税の負担額になるわけです。
実際には、それぞれの相続人ごとに相続税の負担額から配偶者控除、未成年者控除、障害者控除など各種の控除額を控除して、最終的な相続税の支払い金額が確定します。
以上のように、相続税は計算されます。
単純に相続人が取得した財産に相続税率をかければ計算は簡単です。
しかしこの場合、複数の人間が財産を取得したものとみせかけることで、相続税を少なくすることが出来てしまいます。(相続税率は取得した財産の合計が多ければ税率が高くなっていく仕組みのため)
したがって、相続税の総額を出す時点では、法定での相続人及び相続分を用いているわけです。
相続税の計算方法は、見直す方向で検討されていましたが、現状では変わっていません。
ただし、平成23年の税制改正で、税率と基礎控除額の改正が行われることになりました。
税率は、財産の合計が高額の場合に更に高くなります。
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数になりました。
結果、相続税が発生する可能性が、さらに増えたことになります。
(この改正は平成23年4月1日以降の相続から適用になる予定でしたが、廃案になる見込みとなっています。)