・借地権
法人が所有している土地を他人に貸したり、個人所有の土地に法人が建物を所有するような場合には、借地権の問題が生じてきます。
土地を賃借した場合、権利金として一時金を支払ったうえで、以後、使用料として地代の支払いをするのが、通常の流れだと思います。
しかし、お互いの合意のもとであれば、権利金の支払いがない場合や地代の支払いが少額の場合なども当然あるでしょう。
これが全くの第三者間でのやりとりならば問題はありませんが、同族関係者間の場合、利害関係を調整することができます。
したがって、同族関係者間の借地権について、一部規定を設けているのです。
原則として、借地権の取引慣行があるのに、権利金の授受がなかった場合、以下のように借地権の認定課税がなされます。
【地主、借地人ともに法人の場合】
地主である法人は、借地権をただであげたとして寄付金とされ、損金不算入の取り扱いを受けます。
借地人である法人は、借地権をただで受領したとして受贈益とされ、益金に算入されます。
【地主が法人、借地人が個人の場合】
地主である法人は、借地権をただであげたとして給与とされますが、役員の場合、原則損金不算入となるため、実質影響はありません。(源泉税の問題は生じます。)
借地人である個人は、借地権をただで受領したとして給与収入とされ、給与所得として課税されます。
【地主が個人、借地人が法人の場合】
地主である個人は、課税関係は生じません。
借地人である法人は、借地権をただで受領したとして受贈益とされ、益金に算入されます。
【地主、借地人ともに個人の場合】
地主である個人は、課税関係は生じません。
借地人である個人は、借地権をただで受領したとして贈与とされ、贈与税が課されます。
このように、同族関係者間の法人・個人の場合、原則、借地権の認定課税が生じますが、 以下の場合には、認定課税をしないとしています。
【相当の地代を収受している場合】
権利金の受領が少しの場合あるいは全くない場合でも、土地の使用料として相当の地代を収受しているのであれば、権利金については課税しないというものです。
相当の地代は更地価額の6%とされています。
【相当の地代も収受せず、無償返還の届出書を提出した場合】
権利金を全く受領していないうえに、相当の地代に満たない地代しか支払っていない場合でも、将来借地人が土地を無償で返還することを定めた届出書を地主と借地人が連名で提出した場合には、権利金については課税しないというものです。
使用貸借(親子間など一切の授受がない場合)でも同様の取り扱いとなります。
借地権の認定課税は、普段は全く気にしておらず、税務調査で指摘されて始めて気がつくといったことがよくあります。
同族関係者での土地の賃貸については注意が必要です。