・税務調査
一般に“税務調査”という言葉を聞くと、“脱税をしている”というイメージを思い浮かべる方が多いと思いますが、この考え方は明らかな間違いです。
また、実際に税務調査を受けることとなった場合には何も悪いことをしていないのに何だか嫌だ、あるいは怖いといった感情を持つこともあるようですが、これも間違いです。
そもそも税務調査とは、憲法第30条に定められている国民の納税義務が正しく行われているか否かを調査するために行われるものです。
国の財政は、基本的に税金によって成り立つものですから、正しく税金の計算がなされているのかをチェックすることは大切なことです。
税務調査は、国税局や税務署などの税務当局によって行われますが、調査官には質問検査権という強力な権利が与えられています、
一方で、我々納税者は、その質問に答えなければならないという義務(受忍義務といいます)が課せられており、ちゃんと答えない場合には罰則もあるのです。
この税務調査。大きく強制調査と任意調査の二つに分けられます。
強制調査は、国税局査察部という部署で行われます。通称、マルサと呼ばれるものです。
強制調査は、大口で悪質な脱税をしていると推定される納税者に対して行われますが、これは、納税者の意思に関係なく、強制的に行われます。
また、事前に内偵調査などが行われており、既に裏が取れている状態で行われます。
もともと、検察へ告発することを目的とした犯罪捜査になりますので、裁判所から令状を取っているのです。従って、強制的に行われるわけです。
この強制調査のイメージが浸透しており、冒頭で述べた税務調査=脱税とされるのだと思います。
確かに、強制調査は脱税の摘発につながります。
しかし、強制調査は、税務調査のうちのほんのわずかなものであり、それ以外は、次に述べる任意調査になります。
任意調査は、納税者との合意のもと、つまり事前に税務調査を行いたい旨の予告があったうえで行われます。
任意調査にも実際には、マルサ同様、事前の予告もなしに調査が行われるもの(リョウチョウと呼ばれるものなど)も中にはありますが、あくまで任意であり、納税者の許可のもとで行われますので、強制的に行うことはできません。
しかし、先に述べたとおり、税務当局には、質問検査権があり、納税者にはその受忍義務がありますので、税務調査自体を完全に断ることはできないのです。
ただし、日程を調整することはもちろん可能です。
税務調査には、一連の流れがあります。(ここからは任意調査が前提です。)
まず、調査対象の選定から始めます。
過去の申告書の数値をもとに、過年度・同業他社などとの比較を行ったうえで、異常値や疑問点などをはじき出します。また、税務当局が収集しているさまざまなデータ(支払調書・資料せん・他の税務調査時の収集資料など)をもとに情報を突合していきます。
そのうえで、些細なものや確認事項などの場合には、電話や書面による問い合わせが行われます。実は、これらも立派な税務調査の一つなのです。
電話や書面での回答では十分な回答が得られない場合や、そもそも疑問な点などを直接確認したい場合など、実際に会社などに出向いて実地の調査が行われます。
この実地の調査を一般的に税務調査と呼んでいることが多いでしょう。
その他、取引の決済状況を確認するため銀行調査を行ったり、裏付けを取るため取引の相手方に確認に行ったり(反面調査)します。
結果、間違いがない場合にはそのまま終了しますし、間違いがあった場合には、修正して税金を払います。このようにして税務調査が終わるのです。
税務調査は、一般的に3年~5年に一度行われます。しかしながら、赤字の会社、過去に修正があった会社、脱税などが行われやすいとされる業種(パチンコ店など)など様々な理由により、何年も行われない場合もあれば、毎年のように行われる場合もあります。
要は、税務当局の選定次第です。税務当局も、赤字の会社からは税金がとれませんし、逆に、過去に税金漏れがあった会社では、また同じような税金の漏れがあるのではと考えるのは当然かもしれません。
確かに、税務調査は心理的プレッシャーが大きいですし、会社の経理の方などにとっては、日々の仕事の中味をチェックされるわけですから、気分のいいものではないでしょう。
しかし、何も悪いことをしていなければ、何も恐れることはありません。
税務調査は、過去の会計処理、税務処理に関しての総決算です。
つまり、納税者が適正と考える処理の答え合わせでもあるわけです。
事前の準備と日頃からの対策をしっかりと行っておけば、何の問題もありません。
そして、主張すべきことは、堂々と主張しましょう。