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・損金の額とは

 

 法人税は、各事業年度の所得に対してかかります。

 

退職年金等積立金に対する法人税が現在課税停止となっており、清算所得課税が廃止された今、法人税は各事業年度の所得に対してのみかかります。

 

 法人税がかかる各事業年度の所得とは、法人税法第22条で、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額と定められています。

 

 益金の額とは、当期の収益の金額です。(別段の定めのあるものは除きます。)

 要するに、売上ですね。

 

 いつの時点での売上になるのかという点で、しばし議論になることはあります(基本的に引渡基準です)が、比較的わかりやすいことだと思います。

 

 そしてもう一方が、損金の額です。

 損金の額は、次の3つと定めています。(別段の定めのあるものは除きます。)

 

 ①当期の収益にかかる売上原価などの原価

 ②当期の販管費などの費用

 ③当期の損失で資本等取引以外のもの

 

 企業会計でいう①原価②費用③損失の3つになりますが、この3つの損金の額。

 実は、認識の仕方が異なっているのです。 

 

 まず、①の原価。

  原価は、当期の収益と対応していることが重要になります。

 

従って、引渡により収益が確定している場合には、仮に金額が確定していない場合であっても、見積もりによる計上が認められるのです。

 

 次に、②の費用。

  費用は、期間対応により認識します。 そして、債務の確定しているものに限られています。

 期間対応の例外として、消耗品等や短期前払費用などの支出時損金算入、債務の確定の例外として償却費や貸倒引当金などもありますが、これらはあくまで例外です。

 

 必ずしも、原価のように収益との対応は求められていません。当期という期間に対応していればいいわけです。

 

 債務の確定は、期末までに次の3つの要件を備えていなければなりません。

 

  イ.債務が成立していること。

  ロ.その債務に基づいて支払いをすべき事実が発生していること。

  ハ.金額を合理的に算定できること。

 

 従って、費用の見越計上や引当金(認められているものは除きます)などは、債務が確定していないとして、損金の額として認められないことになります。

 

 最後に、③の損失。

  損失は、発生という事実によって認識します。 

 収益や期間との対応は必要ありません。

 

 損失は、突然発生することが多いでしょうから、当然ともいえます。

 一方で、損失が発生したならば、損金と認識しなければならず、会社の都合で翌期に繰り延べるようなことはできません。

 

 このように、損金の額といってもそれぞれの認識の仕方が違います。

 

 また、実務を行ううえでは、原則ではない別段の定めの取り扱い数多くあり、これがまた複雑なのです。

 

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