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・役員給与

 

 “役員に対する給与は、原則損金不算入”

 

 今の法人税法からは、一見このように読み取ることが出来ます。

 

 現に、法人税法第34条では、「役員給与の損金不算入」というタイトルのもと、

①定期同額給与②事前確定届出給与③利益連動給与④退職給与⑤ストックオプシ

ョン⑥使用人兼務役員の使用人給与については損金算入を認めるが、それ以外

は損金算入を認めないとしています。

 また、損金算入を認めるといっても不相当に高額なものや仮装経理によるものは

認めないともしています。

 

 本来役員に対する給与は、法人との委任契約に基づき、その役務提供に対して

支払われるものであるため、法人税法第22条に規定する損金に該当することは

言うまでもないことであり、その損金性を要件を設けて規制することには違和感を感

じます。

 

 実務では、定期同額給与の変更の妥当性、退職給与の支給時期及び金額の妥

当性、使用人兼務役員に該当するか否か、といったところが問題になる箇所ではな

いでしょうか。

 

 定期同額給与については、まず基本的に事業年度開始の日から3カ月以内の

改定、つまり年1回のみの改定については、問題なく認められます。

 逆に言えばこれ以外の改定は原則認められないことになっています。

 

ただし、臨時改定と業績悪化改定という例外を設けています。

 

 臨時改定は、代表取締役の死亡、病気などによる変更や経営陣を刷新すること

による変更の場合などです。これは変更が認められて当然でしょう。

 

 業績悪化改定は、経営状況が著しく悪化した場合の減額を認めるとしながらも、

単なる一時的な資金繰りの都合や業績目標の未達成などによる場合は認めない

としています。 この考え方もちょっと違和感を感じます。

 

 例えば、設備などの投資を行うため資金繰りが悪化し、社長が自らの役員給与を

減額することは、経営を行っていくうえでは、正しい判断です。

 しかし、この場合は業績悪化改定には該当しないわけです。

 

 そもそも減額した分は費用計上しないことからも、利益操作という発想ではないと考えて当然だと思うのですが・・・。

 

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