・使途秘匿金
法人税においては、使途秘匿金の支出に対する課税の特例制度というものがあります。
使途秘匿金の支出というのは、法人が金銭の支出や金銭以外の現物を支給したにもかかわらず、相当な理由もなく、帳簿書類にその相手方の名前や支出目的などの記録を一切残さないものをいいます。
具体的にはヤミ献金、贈賄、談合の裏金などでしょうか。
このような支出については、法人税を計算するにあたって当然損金とはなりません。
そして、この使途秘匿金の支出に対する課税の特例制度というのは、損金としないだけではなく、更に、支出した金額に対して40%の税金をかけるというものです。
これは、赤字の会社で、もともと法人税が発生していない場合でもこの40%の税金というものは発生します。
さらに、会計上、仮払金や貸付金など資産として計上され、費用処理されていない場合であっても、使途秘匿金の支出として課税されるケースもあります。
この規定は、使途を隠すという違法ないし不当な支出に対する制裁的な意味合いが強く、一方で、受領側は当然、税金負担を免れているということが想像できることから、支払い側で、本来の税金負担を課しているという側面もあります。
この使途秘匿金と似たような言葉として使途不明金があります。
使途不明金は、金銭の支出について、その支出の相手方や金額などはわかっていても内容がはっきりとしないものを言います。
よくあるケースとしては、社長が経理に対して「○○会社の××社長に会いに行くから10万円用意しておいて」などというものです。
経理としては10万円の支出が○○会社の××社長に対する支出というのはわかりますが、何のための支出なのかがわかりませんし、会社の事業と関係がある支出なのかどうかもわかりません。
会計上は、交際費などで処理し、帳簿への詳しい記載もしないことがほとんどです。
このように、本来は会社の事業と関係がある費用である可能性もありながら、使途を明らかにしたくないような支出を使途不明金といいます。
具体的には、領収書のない謝礼やリベートといったものでしょうか。
使途不明金は、使途秘匿金同様、法人税を計算するにあたって当然損金とはなりませんが、使途秘匿金のように40%の追加課税というものはありません。
使途秘匿金と使途不明金の違いは、相当な理由がなく帳簿書類にその相手方の名前や支出目的などを記載しないということです。
要するに、悪質かどうかという点が判断基準になります。
この相当の理由という言葉は、税法ではよく出てくる不確定概念です。
税務の現場ではこの不確定概念によって争いとなることもよくあります。
使途秘匿金を支出した場合、①支出額は損金にならないため通常の税金がかかります②40%の追加課税がかかります③加算税などの追徴課税がかかります。
従って、支出した使途秘匿金以上の税金負担を強いられることになるのです。