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・事業承継

 

 ”事業承継”って、何だかとても難しい言葉です。

 事業承継とは、今まで経営してきた会社や事業を後継者に引き継ぐことです。

自分で会社を立ち上げ今まで必死になって働いて大きくしてきた会社、先代から受

け継いで大切にブランドやノウハウを守り続けてきた会社などなどいろいろあると思

いますが、いつかは自分も引退しなければならないときがきます。

 

 では、いざ自分が引退しようと思ったときに、その事業を誰に引き継ぐのかという

問題が生じます。

子供などの親族が後継者に決まっているのであれば、まだいいでしょう。 

しかし、決まっていない場合には、役員や従業員に引き継ぐのか、第三者に引き継

ぐのか、自分の代で廃業するのかなどを決めなければならないのです。

また、後継者が決まったとしても、いつ行うのか、どのように行うのか、といった様々

なことも決めなければなりません。 

 

 そしてこの事業承継には、経営を引き継ぐということの他に、所有権を引き継ぐとい

うことも行わなければいけません。

 

 会社というのは、基本的には株主の持ち物です。中小企業の場合は、株主=社長

ということが多いでしょうから、経営と所有を一緒に考えてしまうでしょうが、社長の

座を譲ったからといって事業承継が終わったと考えるのは間違いなのです。

 

 たとえば、株主である社長(旧社長)が引退して、社長の座を親族ではない専務

(新社長)に譲ったとします。ところが、会社で何か大切なことを決める際には、新社

長は旧社長の承認を受けなければなりません。何故かというと、会社は株主のもの

であり、株主は旧社長のままだからです。

もし、株主である旧社長がクビといったら、新社長はクビになってしまいます。

株主の言うことですから逆らえません。これでは、新社長は経営に集中することがで

きません。

 

要するに、経営権を引き継ぐのとあわせて、株主という立場の所有権も引き継がな

ければ、事業承継は完了しないのです。

 

具体的には会社の株式を移転させるということです。

会社の株式を移転させるということは、いくらで引き継ぐのかという問題も生じてくる

わけです。 

冒頭で、子供などの親族が後継者に決まっている場合には、まだいいと 述べまし

たが、それは経営権の話であって、この所有権の引き継ぎという面からみると、実

は簡単な問題ではないのです。なぜならば、子供などの親族への所有権の事業承

継には、相続問題がかかわってくるからです。

 

先程の例で、新社長が子供の場合、株主が旧社長のままでも、新社長の経営判断

に反対するようなことは通常ないでしょうから、経営に集中することはできるでしょう。

ただし、仮に旧社長が亡くなった場合はどうでしょう。

会社の株式というのも当然財産です。財産ということは、相続問題が生じます。

相続人が他にいれば、会社の株式は分散してしまいます。会社の株式の相続税評

価額が高ければ、相続税がかかるかもしれません。

また、相続はマイナスの財産も引継ぎますので、会社の借入金の保証人なども引継

ぐことになります。

こうなると、新社長は、経営どころではなくなってくるのです。 

 

 つまり、事業承継は今日思い立ってすぐできるというような簡単なものではないということです。 

 

 事業承継では、まず後継者を決めることから始めます。後継者というよりは後継者候補といった方が正しいかもしれません。

そして、経営権を承継するまでに、営業から総務までさまざまな経験をさせることや

経営理念・ノウハウなどの教育を施すこと、そして後継者候補を取引先や金融機関

などに周知して本人にも意識させることも必要でしょう。

また、第三者に引き継ぐ場合には、いくらで株式を譲渡するか、子供などの親族の

場合には、生前贈与や相続の対策を事前にとっておくことで、相続問題をクリアに

出来るようにしておく必要があります。 

 

事業承継は必ず起きることです。

そして、事業承継を考え、決断するのは社長である経営者自身です。

いつから、事業承継対策を考えても「早い」ということは決してありません。

税理士などの専門家に事前に相談しておくことは、とても重要なことなのです。

 

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