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・不動産にかかる税金

 

 

個人の不動産(土地や建物)にはさまざまな税金がかかります。

 

 

【取得したとき】

 

 不動産を買ったり、もらったりした場合、不動産取得税という税金がかかります。

これは、不動産を手に入れた(移転した)という事実に対してかかる税金で、都道府

が徴収者です。

税率は、固定資産税評価額に対して4%。ただし、平成243月まで、土地と住宅は

3%ですし、床面積など一定の条件を満たした場合には、更に税率が低くなります。

ちなみに、もらった場合のうち、生前贈与の場合にはかかりますが、相続の場合には

かかりません。 

 

 もうひとつかかる税金として、登録免許税があります。不動産を取得したときには、所

有権の移転の登記を行いますが、この登記の際にかかる税金で、国が徴収します。

税率は、固定資産税評価額に対して2%。ただし、平成233月まで、土地の売買に

ついては、1%です。不動産取得税と違って、相続の場合にもかかりますが、税率は

0.4%と低くなっています 

 

 さらに、もうひとつ。売買契約書や借入をした場合の金銭消費貸借契約書などに貼る

印紙税があります。

印紙税は、税率ではなく、契約金額がいくらの場合にはこれだけといった税額表によっ

て金額が決まっています。通常、売主と買主が折半で負担し、収入印紙を割り印で消す

ことにより、徴収者である国に対して納付したことになります。  

 

【所有しているとき】

 

 不動産は、持っているだけでも税金がかかります。それは、固定資産税都市計画

です。毎年11日時点で所有している人に対して、その不動産の所在地の市町村

(東京23区は東京都)が徴収します。

税率は、固定資産税評価額に対して、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です

が、住宅など、一部軽減措置があります。

固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)は、各市町村(東京23区は東京都)

から送られてくる納税通知書によって納付します。納税通知書は4月〜6月に送られて

きますが、冒頭でも述べましたとおり、11日時点で所有している人にかかりますので

その間に売却した場合でも、納税義務があります。

ただし、通常は売買の際に、固定資産税等の精算金というかたちで日割分の金額を買

主に負担してもらいます。

 

*余談ですが、この固定資産税等の精算金は売主側は収入金額、買主側は取得価額

と なります。よく売主側は収入金額から除外したり、買主側は租税公課として費用処理

する場合がありますが、これは間違いです。11日時点で所有している人にしかかか

らない税金ですから、その精算金はあくまで売買金額の一部なのです。 

 

 また、持っている不動産が賃貸用の場合には、その不動産から賃貸収入を得ているこ

とになります。その場合には、経費などを差し引いた金額に対して所得税住民税がか

かります。事業として行っている場合には、事業税もかかります。 

 

【売却したとき】

 

 最後に、不動産を売却したときですが、当初取得したときよりも高い金額で売れた場

合には、簡単に言いますと、売却代金と取得金額(譲渡費用も含みます)との差額、

つまり売却益に対して、所得税住民税がかかります。

税率は、所有期間が5年超の場合には、所得税15%住民税5%、所有期間が5年以内

の場合には、所得税30%住民税9%で、他の所得とは別個(分離課税といいます)にか

かります。

なお、マイホームを売却した場合や不動産を買い換えた場合など、税金が安くなったり、

繰り延べられたりする特例がたくさんあります。 

 

不動産にまつわるだけでこんなにも税金があるんですね。

 

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