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 ・交際費

”交際費って経費で落ちないんだよね?”

 

会社で支払った交際費は原則、経費になりません。

損金とならないというのが正しい表現ですが、ここではわかりやすく経費にならないという表現にしておきます。

 

ちなみに、個人事業者が支払った交際費は、事業に関係あるものであれば、経費になります。

 

会社で経費とならない、交際費等とは・・・

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの・・・

と、何だかむずかしい言い回しになっています。

 

要は、事業に関係のある人と親睦を深めるために飲み食いしたり、贈答品をあげたりして、取引関係を円滑にする・密にするという目的のための支出ということになります。

このような支出は経費にならない、経費として認めないと言っているのです。

 

会社が事業を行っていくうえでは、むしろ必要な経費だという気がしますが・・・。

 

この規定が出来た目的は、冗費を節約し、内部留保を充実させて、会社の体質の強化を図るということからだそうです。

何と昭和29年に創られて以来、何度も改正が行われて今に至っています。

法人税法という本法ではなく、租税特別措置法といういわば特例としてずっと残ってきたものなのです。

 

現在は、中小企業(資本金が1億円以下の法人)の場合、600万円まではその90%

までは経費になりますし、一人当たり5000円以下の飲食等も経費になります。

 

個人的には、交際費はすべて経費OKとすれば、消費を促すことに少しでもつながるとも思うのですが、税金を徴収するという観点からはそうもいかないんでしょうね。

 

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