平成25年度税制改正
・平成25年度税制改正
平成25年度税制改正関連法は平成25年3月29日に成立しました。
今回の改正は大小取り混ぜていろいろなものがあります。
主な改正事項は以下のとおりです。
【所得税関係】
・所得税の最高税率の見直し
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4000万円超の部分について45%の税率が新たに設けられる。
→平成27年分以後の所得税について適用
・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(日本版ISA)
平成22年度税制改正で規定されていたこの規定が、平成26年1月1日以後に支払を受ける配当等及び同日以後の譲渡等について適用されることとなった。
・公社債等と株式等の課税の見直し
公社債等を特定公社債等(国債・地方債など)と一般公社債等(特定以外)の2種類に分類される。
株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡等と非上場株式等に係る譲渡等を別々の分離課税制度としたうえで、特定公社債等は上場株式等と、一般公社債等は非上場株式等とはそれぞれ相互通算が可能となる。(今までのように上場株式等と非上場株式等に係る相互の通算や上場株式等の繰越損失についての非上場株式等の譲渡所得との繰越控除が出来なくなる)
→平成28年分以後の所得税について適用
・住宅ローン減税の延長・拡充
適用期限を平成29年12月31日までに延長するともに、対象となる借入限度額を4000万円(認定住宅の場合は5000万円)まで拡大する。
【法人税関係】
・生産等設備投資促進税制
製造業等が新たに機械装置等を取得し、一定の要件を満たした場合には、30%の特別償却または3%の税額控除認める。
→平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
卸売業・小売業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、認定を受けた支援機関等から経営改善に関する指導助言を受け、設備投資(60万円以上の建物附属設備、30万円以上の器具備品)を行ったときは、取得価額の30%の特別償却(資本金3000万円以下の中小企業等については、取得価額の7%の税額控除との選択可)を認める。
→平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
・雇用者給与等増額の特別控除
雇用者の給与等の支給を増加させた場合に、一定の要件を満たしたときには、その増加額の一定割合の税額控除を認める。
→平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度
・雇用促進税制の拡充
適用要件を雇用者範囲を一部見直したうえで、税額控除限度額を現行の一人あたり20万円から40万円に引き上げる。
・交際費等の損金不算入の拡充
中小法人の交際費等の損金不算入制度について、定額控除限度額を現行の年間600万円から年間800万円までに引き上げたうえで、定額控除限度額までの全額をすべて損金算入とする。(現行、定額控除限度額以下の部分の10%相当額は損金不算入であるが、すべて損金算入となる)
→平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
【相続税・贈与税関係】
・相続税の基礎控除額の引き下げ
相続税計算上の基礎控除額が、現行の5000万円+1000万円×法定相続人の数が、3000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられる。
→平成27年1月1日以後の相続について適用
・相続税の税率構造の改正
相続税の税率構造は、現行10%から50%の6段階であるが、新たに45%(適用金額2億円超3億円以下の部分)の税率を設けるとともに、最高税率を55%(適用金額6億円超の部分)に引き上げ8段階とする。
→平成27年1月1日以後の相続について適用
・未成年者控除及び障害者控除の改正
相続税計算上の未成年者控除及び障害者控除について、1年あたりの控除額が現行の6万円(特別障害者は12万円)から10万円(特別障害者は20万円)に引き上げられる。
→平成27年1月1日以後の相続について適用
・贈与税の税率構造の改正
現行の6段階から8段階とし、最高税率を現行の50%から55%に引き上げる。
一方で、直系尊属から20歳以上の者に対する贈与については、税率を一部軽減する。
→平成27年1月1日以後の贈与について適用
・相続税精算課税の改正
贈与者の年齢が、現行の65歳以上の者から60歳以上の者に引き下げられる。
受贈者は現行の20歳以上の推定相続人に加えて20歳以上の孫が追加される。
→平成27年1月1日以後の贈与について適用
・小規模宅地等特例の改正
特定居住用宅地等の面積が、現行の240㎡までを330㎡までに拡充する。
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の併用適用について、現行は限度400㎡までだったが、特定事業用宅地等400㎡と特定居住用宅地等330㎡の合計730㎡までの完全併用適用が可能となる。
→平成27年1月1日以後の相続について適用
・特定居住用宅地等の適用要件緩和
二世帯住宅の場合の適用及び老人ホームへの入居の場合の要件が緩和され、適用が拡大される。
→平成26年1月1日以後の相続について適用
・事業承継税制
平成21年度の創設以来、初めての抜本的見直しが行われ、様々な要件緩和が行われる。
→平成27年1月1日以後の相続又は贈与ついて適用
・教育資金の一括贈与
父母や祖父母などの直系尊属が、子や孫などの直系卑属に対して、教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1500万円(学校等以外は500万円)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税を課さない。
教育資金とは、教育目的に使用されるものをいい、学校・予備校・学習塾などの入学金や授業料が対象となる。
→平成25年4月1日から平成27年12月31日まで