・みなし相続財産
生命保険金や死亡退職金のように、被相続人が死亡した後に相続人が財産を受け取ることがあります。このような財産をみなし相続財産といいます。
みなし相続財産は被相続人が生前に所有していた財産ではありませんが、相続財産とみなすことになっています。
相続財産とみなすわけですから、みなし相続財産にも相続税はかかります。
預金や不動産などの遺産があまりなくても、多額の生命保険金があれば基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えて相続税がかかってしまうというようなこともよくあります。
ただし、生命保険金や死亡退職金には、非課税限度額が設けられているので、全額が相続財産となるわけではありません。非課税限度額を超えた分が相続財産に加算されるわけです。
生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は次のように計算します。
500万円×法定相続人の数
たとえば、生命保険金が5000万円で相続人が4人の場合、非課税限度額は500万円×4人=2000万円となり、5000万円から2000万円を引いた3000万円が相続財産に加算されることになります。
非課税限度額計算上の法定相続人には、相続を放棄した者も人数に含めて計算します。
なお、非課税が適用されるのは、相続人である場合に限られます。
従って、相続を放棄した場合でも、みなし相続財産を取得することはできますが、その者については非課税の規定は適用できません。
ちなみに、死亡退職金についてですが、みなし相続財産となる死亡退職金は被相続人の死亡により相続人が受け取ったものに限られます。従って、被相続人の死亡前に支給が確定していたような場合には、未収退職金という本来の相続財産となりますので、みなし相続財産に認められる非課税金額の計算は適用がありません。